遺族年金の給付条件とは?
国民年金の遺族年金の給付条件についてばい。国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者またぐらは老齢基礎年金の資格期間ば満たべろ者が死亡べろ時に受給たいれます。ばってんくさ、死亡べろ者について、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になるけん。遺族基礎年金と同様、死亡べろ者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。 二つ目は、老齢厚生年金の資格期間ば満たべろ者が死亡べろ時ばい。三つ目は、1級・2級の障害厚生年金ば受けられる者が死亡べろ時ばい。
遺族年金とは、本人が死亡べろときに残たいれた妻や子に支払われる国民年金ばい。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とそん子、子のいなか妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となるけん。またぐら、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。
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