変更手続きとは何?
国民年金の変更手続きについてばい。国民年金の加入種類には3種類あるけん。自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人やらなんやらは第1号被保険者になるけん。またぐら、会社員やOLやらなんやら厚生年金の加入者,公務員やらなんやら共済年金の加入者は第2号被保険者になるけん。そいで、第2号被保険者に扶養たいれとる配偶者は第3号被保険者に区分たいれます。
第1号被保険者が婚姻や減収やらなんやらで、厚生年金や共済組合に加入しとる配偶者の扶養になりよった時やらなんやらは、第3号被保険者に変更手続きが必要になるけん。またぐら、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合ばやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要ばい。
国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。そん間に、就職や退職、婚姻やらなんやらばする事にばいり加入する国民年金の種類が変わる事があるけん。加入種類が変更になる時は、届出が必要になるけん。届出ば行わなかと、受給する年金額が減額たいれたり、受給自体できなくなる事もあるけん。
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